最低賃金改定のお知らせ

令和6年度に改定された福岡県の最低賃金は以下の通りです。

地 域 別 最 低 賃 金 効力発生日
福岡県最低賃金 1時間992円 令和6年10月5日

 

特 定 最 低 賃 金 効力発生日
製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 1時間 1,106円 令和6年12月10日
 
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金
1時間 1,071円
輸送用機械器具製造業最低賃金 1時間 1,081円
百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金 1時間 1,000円
自動車(新車)小売業最低賃金 1時間 1,066円

これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者すべての労働者に適用されます。

・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

 

詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金室

TEL:092-411-4578

ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

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