福岡県最低賃金額改正のお知らせ

福岡県最低賃金額改正のお知らせ

 

福岡県最低賃金が令和5年10月6日から

1時間941(41円引上げ)となります。

 

  最低賃金引上げには8月31日から拡充された

「業務改善助成金」をご活用ください。

 

最低賃金に関する問合せ先

・福岡労働局労働基準部 賃金室

  電話 092-411-4578

  ホームページ: https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku

業務改善助成金に関する問合せ先 

・業務改善助成金コールセンター

  電話 0120-366-440(平日8:30~17:15)

・福岡働き方改革推進支援センター

  電話 0800-888-1699(平日9:00~17:00)

 

業務改善助成金の【拡充のポイント】

 ①対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30 円以内の事業場か

 ら 50 円以内の事業場に拡大

 ②一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請※が可能となります。

 事業場規模 50 人未満の事業場の申請を行う事業者について、下記の期間に賃金引き上げを実施した場合に

 賃金 引き上げ後の申請が可能となります。

  賃上げ対象期間:令和5年4月1日から令和5年 12 月 31 日

※ 業務改善助成金は、賃金引き上げの前に交付申請をしていただく必要があります。今回の拡充により、一定の要 

 件を満たす事業場からの申請は、賃金引き上げ後であってもその実績を添付して交付申請をしていただくことが

 可能となります。

 ③ 助成率の区分となる金額の引き上げ

(a)助成率4/5(9/10)

      事業場内最低賃金が 870 円以上 920 円未満から 900 円以上 950 円未満に拡大

(b)助成率3/4(4/5)

      事業場内最低賃金が 920 円以上から 950 円以上に拡大

 ※()内は生産性要件を満たした事業者の場合

  「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1人あたりの付加価値を指します。

助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給します。

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